2010年07月24日

中小企業様の給与計算

 

東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城対応。

給与計算等のアウトソーシング!

(従業員おひとり〜でもお受けいたします!)

 

社会保険労務士:古谷浩一.jpg 短い期間に計算処理をしなければいけない、社会保険料の変更はいつ、どの数字でしなければいけないのかわからない、、担当者が退社することになり引継ぎが間に合わない・・・御社にはそんなお悩みはないでしょうか。

 給与処理業務をアウトソーシングし、御社職員を本来業務に集中させてみてはどうでしょうか。

 労働・社会保険の専門家である社会保険労務士にアウトソーシングさせるとにより、入社・退社手続き、年度更新、算定基礎届等の提出処理も効率化できます。

 

古谷社会保険労務士事務所は誠意をもって対応させて頂きます。
古谷社会保険労務士事務所 お客様とのお約束

 


参考 平成23年分 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告【国税庁HP】 new! 

参考 平成22年分 年末調整のしかた【国税庁HP】(2010.10.2) new!

参考 平成22年分 源泉徴収票等の作成と提出の手引【国税庁HP】(2010.10.2) new!  

  

●勤怠管理ソフト、給与計算ソフトを購入予定の事業所様にソフトのご紹介もします。
●年末調整関係処理をして頂く税理士さんをご紹介することもできます。
 

【給与計算等の流れ】
212.jpg 

 

  

ご相談・ご質問の方は下記「お問い合わせフォームから。

211.jpg
 

古谷社会保険労士事務所へのご相談は⇒  102.jpg

 



※詳細については別途協議させて頂きます。 

1.給与計算事務等基本業務

 

項目

単価

数量 

単位

 1

 

 月次給与基本業務

20,000円

1

 社員マスターの変更、明細書以外の帳票(給与支給控除一覧表、勤怠一覧表、振込一覧表、住民税関係一覧表等)の出力等を行います。

 2

   

 月次給与計算

500円

1

人/月

 社員各人の給与計算処理を行います

 3

 

 労働時間集計

1,000円

1

人/月

 タイムカード、出勤簿の集計を行います。

 4

 

 賞与計算基本業務

15,000円

1

 社員マスターの変更、明細書以外の帳票(賞与支給控除一覧表、振込一覧表等)の出力等を行います。

 5

 賞与計算

500円

1

 社員各人の賞与計算処理を行います。

 6

 年末調整基本業務

30,000円

1

年末調整関係書類の準備、法改正情報の提供、年末調整関係書類(源泉徴収票、給与支払報告書、源泉徴収簿、賃金台帳等)の発行を行います。   

 7

 年末調整

2,500円

1

 社員各人の年末調整処理を行います。

 8

 給与計算マスター登録(初回分) 

2,000円

1

 給与システムに各種マスターの登録を行います。

 

2.オプション業務

項目

単価

数量 

単位

 1

 明細書発行

50円

1

 給与、賞与明細書を発行します。

 2

 社員マスター登録(追加)

10,00円

1

 業務受託後に入社した社員分のマスター登録を行います。

 3

 源泉徴収票発行
(退職者用)

500円

1

 中途退職者分として源泉徴収票を発行します。 

 4

 社会保険料のお知らせ発行

500円

1

 社員各人の社会保険料の通知書を作成します。

 5

 給与振込処理

500円

1

 金融機関にて振込処理を行います。

 6

 明細書封入処理

50円

1

 明細書、同封物の封入を行います。 

 7

 給与計算関係個別対応

10,000円〜

1

時間

 基本・オプション業務に定める以外の業務を受託した場合に発生します。

 8

 その他関連資料作成

20,000円〜

1

 経費管理処理簿の書類(法定福利費一覧等)の作成を行います。

 

【社会保険労務士へアウトソーシングするメリット】 
短い期間に計算処理をしなければいけない、社会保険料の変更はいつ、どの数字でしなければいけないのかわからない、担当者が退社することになり引継ぎが間に合わない・・・御社にはそんなお悩みはないでしょうか。

給与処理業務をアウトソーシングし、御社職員を本来業務に集中させてみてはどうでしょうか。

労働・社会保険の専門家(国家資格者)である社会保険労務士にアウトソーシングさせるとにより、入社・退社手続き、年度更新、算定基礎届等の提出処理も効率化できます。

給与データを基に、年金事務所、協会けんぽ等への提出書類の作成・提出代行を社会保険労務士が行います。

 


 アウトソーシングQ&A ←こちらをクリック

 報酬等について ←こちらをクリック

2010年07月30日

アウトソーシングQ&A

 

東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城対応。

給与計算等のアウトソーシング!

 

社会保険労務士:古谷浩一.jpg 短い期間に計算処理をしなければいけない、社会保険料の変更はいつ、どの数字でしなければいけないのかわからない、、担当者が退社することになり引継ぎが間に合わない・・・御社にはそんなお悩みはないでしょうか。

 給与処理業務をアウトソーシングし、御社職員を本来業務に集中させてみてはどうでしょうか。

 労働・社会保険の専門家である社会保険労務士にアウトソーシングさせるとにより、入社・退社手続き、年度更新、算定基礎届等の提出処理も効率化できます。

 

古谷社会保険労務士事務所は誠意をもって対応させて頂きます。
古谷社会保険労務士事務所 お客様とのお約束

 


Q 来月からすぐに代行できるの? 
A 
給与データを含む従業員情報は第1級の個人情報であり、その管理をさせて頂くには、ご依頼から最低でも2ヶ月はお時間を頂いております。

 

Q ひとりでもお願いできるの? 
A
 もちろん対応致します。通常、代行スタートはご依頼から数カ月かかりますが、人数によって早めのスタートが可能です。社会保険料率の変更、雇用保険率の面倒な変更等をこちらで処理しますので、計算業務に時間をかけず、本来業務に集中できるというメリットがあります。

 

Q 今までのデータはどうなるの? 
A 
当事務所システムへ移管しますので、継続した管理ができます。

 

Q 社員とアルバイトでは支払日が違うけど大丈夫? 
A 締め日、支払日が違っていても対応可能です。

  

Q 情報を外部に出したくないのですが。 
A 
個人情報保護法等にそったセキュリティー管理をしておりますので当事務所にお任せ頂きたいところですが、可能地域(東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城)であれば、ご訪問させて頂くということもできます。 

  

Q 給与計算をお願いした場合のメリットは他にあるの? 
A 
入社、昇給・昇格、住所変更、結婚・出産、病気・ケガ、退社等の情報がわかりますので、年金事務所やハローワークへの提出書類を遅滞なく作成することができます。又、労働保険料の「年度更新」、社会保険料の「算定基礎届」等もスムーズに提出するこができます。

 

※詳細については別途協議させて頂きます。 

「基本業務」と「オプション業務」にわかれています。御社の希望により対応できます。
報酬等について ←こちらをクリック
中小企業様の給与計算 
←こちらをクリック

    

●勤怠管理ソフト、給与計算ソフトを購入予定の事業所様にソフトのご紹介もします。
●年末調整関係処理をして頂く税理士さんをご紹介することもできます。
 

【給与計算等の流れ】
212.jpg 

 

  

ご相談・ご質問の方は下記「お問い合わせフォームから。

211.jpg
 

古谷社会保険労士事務所へのご相談は⇒  102.jpg

 


2011年11月08日

平成23年 扶養控除申告書 記入例 エクセル

御社は従業員から相談を受けた時、適切なアドバイスは出来ますか?

専門家である国家資格者:社会保険労務士にご相談下さい。

 

参考:年末調整がよくわかるページ(国税庁HP) (2011.11.8) NEW!

 

 

平成23年分 扶養控除申告書の記入例(エクセル版)を無料進呈!

お申し込みは下記資料請求フォームから!

エクセル版なので御社で事由に加工ができます。
配布する前に、税の専門家である税理士に確認してもらうことをお勧めします。
  

当事務所の協力税理士事務所、会計士事務所をご紹介することも可能です。

当事務所からの営業活動等はいたしませんが、毎月1度、当事務所の「事務所だより」をメール配信させて頂きます。ご了承下さい。

こんな感じです。
扶養控除申告書記載例.jpg

 

■変更1:扶養控除の見直しが行われました
(1)年齢16歳未満の扶養親族(以下「年少扶養親族」といいます。)に対する扶養控除が廃止さ
 れました。これに伴い、扶養控除の対象が、年齢16歳以上の扶養親族(以下「控除対象扶養
 親族」といいます。)とすることとされました。
(2)年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、これらの人
 に対する扶養控除の額は38万円とすることとされました。これに伴い、特定扶養親族の範囲
 が、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました
(3)源泉徴収税額表においては控除対象配偶者、控除対象扶養親族の人数など(扶養親族等の
 数)に応じて税額を算出することとされました。
(4)これらの改正は、平成23年1月1日以後支払うべき給与について適用されます。

扶養控除申告書記載例1.jpg 
 

■免除期間
(1)年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、控除対象配偶者又は扶養親族が
 同居特別障害者である場合に、配偶者控除又は扶養控除の額に35万円を加算する措置は、
 同居特別障害者に対する障害者控除の額を1人につき75万円(特別障害者である場合の障害
 者控除額40万円に35万円を加算した額)とする制度に改められました。
(2)給与に対する源泉徴収税額は、年少扶養親族が障害者(特別障害者を含みます。)又は同
 居特別障害者に該当するときは、従前どおり、これらの一に該当するごとに扶養親族等の数に
 1人を加えて計算します)。
 (注) 年少扶養親族の人数については、扶養親族等の数に加えないことになります。
(3)これらの改正は、平成23年1月1日以後支払うべき給与について適用されます。
  

扶養控除申告書記載例2.jpg 

 


■当事務所の中小企業様の給与計算について

 

会社名

(例:山田商事株式会社)
会社名(フリガナ)

(例:ヤマダショウジカブシキガイシャ)
ご担当者様

(例:山田太郎)
部署名

(例:営業部)
郵便番号

(例:123-4567)
半角でお願いします。
住所

(例:豊島区東池袋1-1-1)
TEL

(例:03-1234-5678)
半角でお願いします。
メールアドレス(必須)

(例:xxxxx@xyz.jp)
半角でお願いします。
お名前

(個人での請求の場合)
自宅郵便番号

(個人での請求の場合)
半角でお願いします。
自宅住所

(個人での請求の場合)
自宅TEL

(個人での請求の場合)
半角でお願いします。
ご質問等ありましたらご自由にご記入下さい
※2500 文字以内でお願いします
請求内容(必須)
海外療養費について
事務所News
労災保険対応マニュアル
扶養控除申告書記入例
超簡易有給管理シート

内容をご確認の上、よろしければ下記ボタンをクリックして下さい。

(上記ボタンを押した後、次の画面がでるまで、4〜5秒かかりますので、続けて2回押さないようにお願いいたします。)

入力がうまくいかない場合は、上記内容をご記入の上、メールにてお申込ください。

2011年12月17日

平成24年(2012年) 扶養控除申告書 記入例 エクセル

御社は従業員から相談を受けた時、適切なアドバイスは出来ますか?

専門家である国家資格者:社会保険労務士にご相談下さい。

  

 

平成24年分 扶養控除申告書の記入例(エクセル版)を無料進呈!

お申し込みは下記資料請求フォームから!

エクセル版なので御社で事由に加工ができます。
配布する前に、税の専門家である税理士に確認してもらうことをお勧めします。

当事務所の協力税理士事務所、会計士事務所をご紹介することも可能です。

当事務所からの営業活動等はいたしませんが、毎月1度、当事務所の「事務所だより」をメール配信させて頂きます。ご了承下さい。

こんな感じです。
扶養控除申告書記入例H24(2012).jpg
 

 【参考】平成23年分 扶養控除申告書記入例 のページ 
     当事務所の中小企業様の給与計算について
 


 

会社名

(例:山田商事株式会社)
会社名(フリガナ)

(例:ヤマダショウジカブシキガイシャ)
ご担当者様

(例:山田太郎)
部署名

(例:営業部)
郵便番号

(例:123-4567)
半角でお願いします。
住所

(例:豊島区東池袋1-1-1)
TEL

(例:03-1234-5678)
半角でお願いします。
メールアドレス(必須)

(例:xxxxx@xyz.jp)
半角でお願いします。
お名前

(個人での請求の場合)
自宅郵便番号

(個人での請求の場合)
半角でお願いします。
自宅住所

(個人での請求の場合)
自宅TEL

(個人での請求の場合)
半角でお願いします。
ご質問等ありましたらご自由にご記入下さい
※2500 文字以内でお願いします
請求内容(必須)
海外療養費について
事務所News
労災保険対応マニュアル
扶養控除申告書記入例
超簡易有給管理シート

内容をご確認の上、よろしければ下記ボタンをクリックして下さい。

(上記ボタンを押した後、次の画面がでるまで、4〜5秒かかりますので、続けて2回押さないようにお願いいたします。)

入力がうまくいかない場合は、上記内容をご記入の上、メールにてお申込ください。